在香港日本領事館からの注意喚起(香港・鳥インフル)

1月10日に香港政府から発表された鳥インフルに関して、在香港日本領事館からのお知らせです。

10日、香港政府は、香港における鳥インフルエンザA(H7N9)の今季4例目の感染者確認事例につき、プレスリリースを発出しました。

香港・マカオにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在香港日本国総領事館

1 10日、香港政府は、香港における鳥インフルエンザA(H7N9)の今季4例目の感染者確認事例につき、プレスリリースを発出したところ、概要以下のとおりです。
(1)感染者は、10歳の男児。
(2)感染者は、8日から発熱、咳及び嘔吐を発症。North Lantau病院の救急外来を受診し、9日には入院のためプリンセス・マーガレット病院に移された。患者の容態は安定しており、10日午後に一度退院したが、同日夜より、隔離措置のため再入院している。
(3)患者は、プリンセス・マーガレット病院による初期検査で鳥インフルエンザA(H7)の陽性反応が検出。現在、衛生防護センターの公共衛生化験服務處による更なる検査を実施している。
(当館注:11日、食物衛生局のチャン長官代理は、本件が鳥インフルエンザA(H7N9)であったことを発表。)
(4)患者及びその家族は12月31日から1月3日までの間、広東省佛山市を訪れていた。その間、数羽の鶏を飼っている親戚宅を訪れていたが、直接の接触は否定している。また、家族は市場にも訪れていたが、家きんエリアへの進入は否定している。

2 鳥インフルエンザA(H7型)に対する一般的な予防策は以下のとおりです。
(1)休息、栄養を十分に取り、体に抵抗力をつける。
(2)手指等の衛生保持に心掛ける。
(3)咳やくしゃみの症状がある患者とは、可能な限り濃厚接触を避ける。
(4)温度の変化と乾燥しすぎに注意する。
(5)高熱、咳、呼吸困難等の症状が見られた時は、適切なタイミングで専門医の診断を受ける。
また、鳥インフルエンザA(H7型)の特徴及び上記に追加する具体的予防策は以下のとおりです。
(1)生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
(2)死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
(3)鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
(4)手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がける。
(5)外出する場合には、人混みは出来るだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がける。
(6)呼吸器感染症の症状が現れた場合には、速やかに最寄りの医療機関を受診する。
(参考ホームページ等)
○ 外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
(外務省関連課室連絡先)

○ 外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850

(現地公館連絡先)
○在香港日本国総領事館
住所:46-47/F., One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
電話2522-1184
国外からは(国番号852)2522 1184
FAX :2868-0156
国外からは(国番号852)2868 0156
ホームページ: http://www.hk.emb-japan.go.jp/

○ 香港衛生署衛生防護センター
http://www.chp.gov.hk/tc/cindex.html

○ 澳門政府衛生局
http://www.ssm.gov.mo/portal/

上記の記事は取材時点の情報を元に作成しています。スポット(お店)の都合や現地事情により、現在とは記事の内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。

記事登録日:2017-01-12

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